【派遣のすすめ】2つの抵触日について(事業所の抵触日/個人の抵触日)

新潟の総合人材サービス、スタッフエースの五十嵐です。

 

前回は、意外と確認されていない雇用契約書についてお話させて頂きました。

今回は、派遣の雇用契約書にのみ明記されている抵触日について。

派遣で働いている皆さん、再度、雇用契約書を確認ください。

2種類の抵触日の記載があるかと思います。

 

こちらの説明、受けたことありますか?

 

派遣には、『個人の抵触日』『事業所の抵触日』2種類の抵触日が存在します。

簡単に言うと、派遣で就業する人、派遣を受け入れる企業、双方それぞれに3年までという

期間制限が設けられています。つまり、3年を迎えた翌日が、その抵触する日になり

ます。例えば、2021年9月1日が基準日だとすると、3年後は2024年8月31日ですが、

抵触する日は2024年9月1日となります。抵触日をむかえると、企業は派遣社員の

受入れができなくなり、派遣社員は同一の組織で派遣として就業できなくなります。

※この抵触日については、60歳以上の方や産休代替求人など適用されない例外もあります。

この2つの抵触日について、もう少し具体的に説明します。

 

・個人の抵触日 ※組織単位の抵触日とも言います

同一の派遣スタッフが同じ組織で派遣就業できる期間は3年までと派遣法で決められています。

同一の組織とは、課やグループ単位です。総務課、経理課の課です。

総務課から経理課に課を変えての派遣就業は可能ですが、また3年の抵触日が適用されます。

同じ課で、3年以上の就業するためには

①派遣先に直接雇用をしてもらう

②派遣元に無期雇用してもらう(派遣元との期間の定めのない雇用契約)

この2パターンになります。

ですので、いくら人間関係が合う、仕事がしやすいなど環境が整っていても、同じ現場で

期間の定めのある派遣就業には限界があるということです。

ここが派遣のリスクかもしれません。

・事業所単位の抵触日

反対に、派遣先にも派遣システムを使用できるのは3年までという制限があります。

ただし、この3年が来る前に、派遣先企業は自社の組合などの労働者に対して、現状

派遣システムを利用していてどうか、などの法的に定められた意見聴取という手続き

を踏むことで、また3年継続して派遣を利用することができます。

この事業所単位の抵触日については、注意することが2点あると思ってます。

まず、この抵触日の適用範囲です。派遣先には、本社、支社、支店、営業所、センター

など、様々な組織が想定されます。

ではこの事業所の定義とは?

これは、雇用保険の適用事業所と同じ意味です。

全国各地に事業所があるが、全て一括で本社最寄りのハローワークで全社員の雇用保険の

加入手続きをしている場合、何か所あろうと全てが同一の事業所とみなされ、同一の

抵触日となります。本社で2年前から派遣利用をしていて、新潟営業所で派遣が始まる場合、

2年前の本社の抵触日が起算となるわけです。

逆に、各事業所それぞれが最寄りのハローワークで雇用保険の手続きをしている場合は、

各事業所が独立した形で、他の事業所の抵触日が関係することはありません。

 

次に、抵触日の運用は、あくまで派遣というシステムに対してであって、派遣会社ごとに

存在するものではありません。

A社の派遣スタッフが就業する中で、今月からB社の派遣スタッフが開始になった場合、

起算日はA社スタッフの開始日の可能性が高く、事業所の抵触日は派遣会社ごとで設定

されるものではないということです。

 

派遣法における2つの抵触日についてお話させて頂きましたが・・・複雑ですよね!

 

国や法律の考えとしては、あくまで派遣は一時的なものであって、永久的なものでは

無いということです。

3年間就業したなら、直接雇用を検討してくださいとも企業に投げかけています。

皆さんの今後のキャリアプランに関わってくる意外と重要なことです。

きちんと派遣元には説明を受けてください。

 

 

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