【採用担当者向け】派遣先から派遣元への待遇情報の提供 ちゃんと行っていますか?!

スタッフエース三条 オフィスの高野です。
今回は、採用担当者様へ向けた記事です。

採用担当者の皆様、【派遣先から派遣元への待遇情報の提供】 はご存知でしょうか?

平成30年4月1日に正社員と派遣労働者との間の不合理な待遇差を解消する事を目的とした、
労働者派遣法改正が行われました。いわゆる【派遣労働者の同一労働同一賃金】です。

この【派遣労働者の同一労働同一賃金】の大きなポイントは、
1、待遇を決定する際の規定の整備
2、派遣労働者に対する説明義務の強化
3、裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備
以上3点になります

今回お伝えする【派遣先から派遣元への待遇情報の提供】は、
ポイント1、待遇を決定する際の規定の整備 に含まれる項目の1つですが、
実は重要な項目になります!どれくらい重要かというと・・・

「派遣元事業者は、派遣先から待遇情報の提供がないときは、派遣先との間で労働者派遣契約を締結してはいけません。」
と明記されるほどです!

では、【派遣先から派遣元への待遇情報の提供】とは具体的に何をすればいいのでしょうか?
それは、派遣社員の待遇決定方式によって異なります。

【派遣先均等・均衡方式】の場合
比較対象労働者 職務内容、配置変更の範囲及び雇用形態
選定した理由
待遇のそれぞれの内容(昇給、賞与等)
待遇のそれぞれの性質及び当該待遇を行う目的
待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項

【労使協定方式】の場合
・ 派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者に対して、
業務の遂行に必要な能力を付与するために実施する教育訓練
・給食施設、休憩室、更衣室の有無

以上を派遣契約締結までに派遣元へ通知する必要があり、
提供方法は、書面の交付、ファクシミリ、電子メール等 によって行います。
また、派遣元・派遣先は、労働者派遣が終了した日から3年を経過する日までこれを保存しなければなりません。

先日のブログ「【採用担当向け】労働局の訪問指導について」 で、訪問指導で気をつける事をお伝えしましたが【派遣先から派遣元への待遇情報の提供】が適切に行えているかもチェックポイントになっていると、派遣先企業様で聞いております。
採用ご担当者様は、事前にしっかりと準備をされることをお勧めします。

 

【採用担当向け】労働局の訪問指導について