【人事・採用担当者向け】労働条件明示のルール改正について

新潟の総合人材サービス、スタッフエース新潟オフィスの佐藤です!

気付けば1月ももう終わりですね。

年始から不安な状況が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。

一日も早い復興と、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

 

さて、今回は採用担当者及び人事担当者必見のブログです。

2024年4月に改正される法律の中から、

今回は労働基準法施行規則の概要を抜粋してお送りいたします。

新卒の入社などで忙しくなる春先までに、改正内容を前もって理解しておきましょう!

 

まず、どういったことが改正されるのか?

→労働基準法施行規則の改正により、2024年4月1日以降は

労働条件通知書に下記事項の記載を新しく追加することが義務付けられます!

 


対象① すべての労働者

タイミング:労働契約の締結時と有期労働契約の契約更新時

▶追加事項:就業場所・業務の変更の範囲の明示

今後の見込みも含め、労働契約の期間中における就業場所や従事する業務の明示が必要となります。

 

対象② 有期契約労働者

タイミング:有期労働契約の締結時と契約更新時

▶追加事項:更新上限の明示

更新上限の有無と内容の明示が必要となる他、

更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を予め説明しなければなりません。

 

タイミング:無期転換申込権が発生する契約の更新時

▶追加事項:無期転換申込機会の明示

▶追加事項:無期転換後の労働条件の明示

労働条件を決定するにあたり、他の労働者とのバランスを考慮した事項について

有期契約労働者に説明するよう努めなければなりません。


 

上記の通り、2024年4月1日以降に労働者を雇い入れる際は準備が必要です。

詳細は厚生労働省のサイトにも掲載されていますので、しっかり備えておきましょう。

(参考資料:厚生労働省)

 

4月は人員の動きも多くなると予想されます。

春先の採用、そして新潟県内の「事務・オフィスワーク」はスタッフエースにお任せください!