皆さんこんにちは。新潟オフィスの佐久間です。
毎日暑い日が続いて、干からびてしまいそうですね・・・
皆さんも熱中症には気をつけましょう
派遣について調べてみると、「3年ルール」って言葉をよく耳にします。
「派遣は3年間まで働けないんでしょ?」
「3年経ったらどうなるの?」
派遣でお仕事を考えている方からよく相談をいただきます。
今月のブログでは、この「3年ルール」について紹介させていただきます。
まず、3年というルールは、大きく分けて2種類あります。
①【派遣スタッフに対する3年ルール】
②【企業(派遣先)に対する3年ルール】
今回は、①【派遣スタッフに対する3年ルール】について、お話します。
労働者派遣法という法律には、「派遣社員は同一事業所の同一部署において、3年を超えて就業することはできない」と定められています。
例えば、
2025年8月1日に総務部で事務のお仕事をスタートした場合、
2028年7月31日が最長で働ける期間になるということです。
では、3年を超えて同じ企業で働くとは不可能か・・・
必ずしもそういうわけではありません。いくつか例外があります。
例外① 有期雇用から無期雇用に切り替える
登録(契約)している派遣会社との契約を無期雇用に切り替えることで、「3年ルール」の適応外になります。
ただし、無期雇用に切り替える条件は、派遣会社ごとに異なるため、事前に確認は必要ですね。
例外② 派遣先の企業に直接雇用に切り替えてもらう
派遣先の企業に直接雇用してもらうと、派遣社員ではなくなるため「3年ルール」の適応外になります。
ただし、直接雇用については、派遣先の企業の考え方もあるため、直接雇用が出来ない企業もあります。
基本的に、直接雇用を考えている企業は、求人票に「直接雇用の可能性あり」や「正社員雇用の可能性あり」などと記載があるので、事前にチェックすることは大事ですね。
また、直接雇用に切り替えた際に、必ずしも正社員として雇用されるとは限りません。契約社員、パート社員の可能性もあるため、こちらも事前の確認が必要ですね。
例外③ 派遣先の企業で部署変更してもらう
派遣先の企業で、部署を変更することで「3年ルール」の適応がリセットされます。
例えば、総務課から人事課に異動をすることで、同じ企業であっても新たに最長3年の就業をすることができます。
ただし、部署変更については、派遣元(派遣会社)の承諾を得ないといけません。事前に派遣元(派遣会社)の担当者に確認をすることが大切ですね。
例外④ その他の例外条件
・3年経過時に60歳以上になっている
・有期プロジェクト業務に従事している
・産休代替、育休代替、介護休代替で従事している
・1ヶ月の勤務日数が、通常労働者の半分以下かつ10日以下である業務に従事している
などなど
例外パターンはいくつかあり、同じ派遣先の企業で3年を超えて働くことが可能なケースは多々あります。
重要なポイントは、事前に確認をすることですね。
「求人票を見た時に・・・」
「更新のタイミングで・・・」
「派遣先の担当者変わったときに・・・」
【派遣スタッフに対する3年ルール】について、簡単に紹介させていただきました。
自分に合った環境で長く働けると嬉しいですよね!
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